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オフィスや店舗でも使用されているカーペット
タイルカーペットやオーダーカーペット、パンチカーペットなど種類も豊富です。

店舗やオフィスビルで接着施工の必要な絨毯やタイルカーペットを使用される場合は、消防検査で下記のような防炎ラベルの提示が求められます。

そこでお問い合わせの多い【防炎ラベル】についてご案内します。


 

【防炎ラベル】

 

この防炎ラベルは防炎協会に登録された施工業者しか取得することができません!

防炎ラベルがほしいとのお問い合わせをよくいただくので、日本防炎協会へ問い合わせをしてみました。

Q.店舗にて防炎タイルカーペットを店舗スタッフがDIY施工した場合、消防検査はどのように対応したらよろしいでしょうか。

A.消防検査の対応ですが、まず施工したカーペットが防炎品であることの証明書を所轄の消防署に提示して、防炎ラベルを貼ることができない旨を相談してみてください。

本来は、防炎表示者として消防庁に登録をした方しか、防炎表示(防炎ラベルをはること)ができませんが、目的は、防炎品を使用しているか否かを確認するため、防炎ラベルを貼ることになっています(外観では防炎性能があるかの確認ができない)ので、きちんと防炎品を使用していることがわかれば、問題にはならないと思います。
今後、複数の店舗など、頻繁にこのような施工を行うのであれば、貴社が防炎表示者として登録をお勧めします。ご登録に関しては、日本防炎協会までご相談ください。


 

また弊社で取り扱いのあるタイルカーペットやパンチカーペットは、ほとんどの商品が防炎の商品となっております。

「防炎証明書」の発行が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

※フロアタイルや長尺シートなどの塩ビ素材の床材を全面接着施工で施工した場合は、消防法の防炎の規制対象外になります。


 

カーテンやロールスクリーンなどは施工が必要な商品ではないので、メーカーにて防炎シール(ラベル)の発行が可能です。
オーダーカーペットもロック加工を施した場合は、置き敷きとなりますのでメーカーにて防炎シールの発行が可能です。
※防炎シールの発行はご注文の際にご依頼いただく必要がございますのでご注意ください。

[防炎シールが発行可能な商品]

①カーテン(医療用カーテン)

②ロールスクリーン

③オーダーカーペット(ロック加工あり)

④ラグ・マット


さいごに・・・

「防炎性能」と「防火性能」の違いについて。

防炎性能とは燃えにくい性質のことで、主にカーペットやカーテンなどが対象になります。

防火性能は壁や天井の材料の不燃・準不燃・難燃の区分のことで、壁紙や化粧フィルムなどが対象になります。

不燃・準不燃・難燃の違いは、加熱開始後の時間と下地や施工方法により異なります。

防火材料の区分

不燃・・・加熱開始後20分

準不燃・・加熱開始後10分

難燃・・・加熱開始後5分

例えば、加熱開始後、15分で燃焼した場合は、準不燃材料に分類されます。

またこの不燃・準不燃・難燃ラベルも壁装協会に登録のある施工業者のみ入手が可能となります。